当選授与式

当選から一夜明けて。

さて、今日からお世話になった方々へお礼の挨拶でもするか。
・・・なんて思っていたのですが、何とこの行為は
「公職選挙法」違反になる可能性があるのです!!

・・・えぇ~!!
そんな事ってあるの?

【公職選挙法 178条】
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、
当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
◆選挙人に対して、戸別訪問をすること
◆文書図画を頒布したり、掲示すること
◆新聞紙、雑誌を利用(広告)すること
◆放送設備を利用して放送すること
◆当選祝賀会その他の集会を開催すること
◆自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること
◆当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと

そ、そんなぁ。。。
何でお礼を言いに行くのが駄目なのか、さっぱり理解出来ない。
(まあそもそも個別訪問自体が禁止行為だからか)

しかも、祝賀会も開けないなんて。
うーむ。

但し、例外もあります。
◆自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
◆選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
◆インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)

因みに電話での報告もNGなようです。

と、言うか普通に考えて電話してたらそういう話になっちゃうでしょ?
ううむ、知れば知る程、理解し難い法律だよなあ、と感じます。
とにかく活動し辛いです。

とは言え、法律がある以上、
下手な事は出来ないのでネットを使っての報告やお礼のメールを送っています。

そして、午後は当選授与式があり、市役所へ。
一人ひとりに当選証書が手渡され、改めて気の引き締まる想いです。
(・・・でも、証書ケースが随分立派なもので、これも税金が使用されているのか、と思うともっと質素な物の方が望ましい気がします)



議員バッヂも貰いました。
こんなバッヂを受け取る日が来るなんて、考えてもいませんでした。
(と言うか貰えるのすら受け取るまで知りませんでした)
人生って、何が起きるか分からないですね、ホント。

でも、これは個人的な意見なのですが、どうもバッヂにこう、何と言うか"権威の象徴"と言うか、付ける事に対して違和感のようなものを感じています。
あくまでも「バッヂ」なのですが。。。



その後は今後のスケジュールや写真撮影などが行われました。
初めて議員一人ひとりに挨拶もしました。
皆、(初めてだからなのかな?笑)とても優しかったです。
ただ、所謂与党、野党と言った構図があるようなので、
探りを入れつつの会話だったのかな、と感じました。
勢力争いに陥らず、北杜の未来にとって何が一番大事なのか
そこをしっかりと議論していける関係を築いていきたいです。
先輩議員から色々とご指導ご鞭撻を賜りながら学んで行きたいと思います。
そして、それをしっかりと仲間にも共有して行きたいです。

選挙が終わり、少し落ち着くのかな、と思いきやまだまだバタバタしています。
月末からは議会が始まります。
その準備をしていきます。

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